認証関連ニュース
2003年 12月 04日
EC・日本間のMRAの新しいガイド
欧州と日本との貿易促進相互承認協定(MRA)のガイドが欧州委員会のEnterpriseウェブページに掲載されました。
このMRAは通信端末装置、電気製品、医薬品の製造管理・品質管理に関する基準(GMP)および医薬品の安全性に関する非臨床試験に関する基準(GLP)をカバーしています。
ガイドには、MRAの背景と状況、構造と内容、関連する日本の規制および日本の規格と製品適合性評価のインフラストラクチャーについて書かれています。各セクションには欧州及び日本の窓口リストも含まれます。
EC・日本間のMRAは2001年4月に署名され、2002年1月1日に発効しました。輸入企業の要求に従い、EUと日本が他のパーティーの適合性評価機関(CABs)によって発行された適合性認証を許容するという条件が定められました。
現実問題としてこの事は、製造業者は自分たちの製品に対してEU内のCABに試験してもらい、日本の要求事項に適合すること示す認証を発行してもらうことが可能であることを意味します。これにより、製造業者と中小零細企業(SMEs)は、慣れ親しんだ欧州のCABsを利用することができるようになり、日本の適合性評価機関を利用した場合にかかるコストと時間的な負担を避けることができます。そして欧州のCABsはより包括的なサービスを提供することができ、ビジネスを拡大することが可能となります。
≪参考リンク先≫
Mutual Recognition Agreements
Trade DG
Regulatory co-operation for free trade: a tool box