CEマーキング
各指令項目
低電圧指令
適用範囲
交流50Vと1000Vの間、および直流75Vと1500Vの間の電圧定格で使用される機器。但し、次の適用除外の機器、及び現象は除く。
適用除外:
- 爆発的な大気の中で使用される電気装置
- 放射線医学と医療目的のための電気装置
- 商品と乗客エレベーターのための電気部品
- 電気メータ
- 国内の使用のためのプラグとソケットアウトレット
- 電気柵コントローラ
- ラジオ電気の干渉
- 船、航空機、または鉄道の上の使用のための特殊化した電気装置(加盟国が参加する国際機関によって作成された安全要求に従う)。
機械指令
適用対象:
1)機械類:電気 電池 燃料などのエネルギーまたは、バネ、重量などのエネルギーで少なくとも1個の可動部分のある機器
2)安全部品:健康や安全に関与する機械類の部品で、単独に出荷される機器機械指令は、機械にたずさわる作業者および周囲の人の安全に関する用件を規定したもので主に、工作機械、射出成型機、ロボット、建設機械などの産業用機械を中心にした機械製品が対象となります。連結された部分や部品の集合体で、少なくともその一部は、適当な動力源、制御装置に連結され作動し、特定の目的、加工、処理、移動、梱包などのために結合されたものに適用されます。
主な指令:
89/392/EEC 91/368/EEC 93/44/EEC 93/68/EEC
主な製品例:
工作機械・建設機械・木工機械・繊維機械・ロボット・部品実装機・検査機械など
適用除外:
医療用機器、展示会場での使用機器、ボイラー、タンク、圧力容器など
概略
既にご存知のように、ヨーロッパ市場を流通する商品、製品のほとんどにCEマークを貼付することが義務付けられています。
CEマークの貼付は、その製品がEC加盟国の必須安全要求事項を満足していることを意味し、具体的な内容については、いろいろな製品群によりそれぞれに該当する指令(法律)で定められています。
製造用の大型産業機械から、家庭で使用されるような機械、道具、装置類の大部分の製品は複数の指令でカバーされているのが普通です。
例えば、施盤のような金属加工機械では機械指令、低電圧指令、EMC指令等が関わってきます。家庭で使用するような小型の電気洗濯機やドライヤなどは低電圧指令とEMC指令だけで十分ですが、庭木手入れに使うヘッジトリマーや芝刈り機、刈り払い機には機械指令も適用されます。
機械指令が適用される製品の定義は指令書の中に細かく説明されていますが、概略として以下の説明でカバーされる製品と考えてよいでしょう。
- (1) 少なくとも一つ以上の可動部があり、電気やエンジン、空気圧、油圧等の人力以外の動力源によって機械的な動作をするもの。
- (2) 機械指令 アネックスIVに示された危険要素の高い機械、装置類。(電動ノコギリ、射出成形装置類)
- (3) 機械指令 アネックスIVに示された安全に関わる部品、装置。(安全動作のためのリミットスイッチやセンサ類等の主に機械制御に使用される部品類。
注 人力のみで動作するものや電気部品であっても機械指令が適用される場合があります
機械指令の解釈に必要なキーワード
機械指令を理解するうえで次に述べるキーワードが必要になります。製品がどんなに立派に仕上がっていても、これらのキーワードを理解したうえで必要な処置をとらないと、最悪の場合現地でCEマーク不備あるいは不適格としてヨーロッパでの流通を拒否されることにもなりかねません。
制御システムのリスク低減プロセス

技術文書(TCF:Technical Construction File)
製造者は、製品についての技術文書を作成し、その製品の最後の出荷から最低10年間はその資料を保管していなければならず、正当なところからの技術文書の開示要求があればすみやかに開示しなければなりません。
また、技術文書には次の項目が含まれていなければなりません。
- 製品の概要(仕様)
- 機械図面(概要図)、電気回路図(ブロックダイヤグラム、サーキットダイヤグラム)
- 主要部品のリスト
- 使用説明書(輸送、保管、梱包、開梱、メンテ等について必要に応じて)
- 技術根拠を示すような資料(強度計算、材料証明、各種試験証明書等)
- 製造者または第三者によるその製品に適用される規格での試験成績書
- その他、製品の必要に応じたもの
自己宣言(書)
CEマーク適合品には、「EC指令の必須安全要求項目を満足して製造された」ことを表明する自己宣言を行う必要があります。その自己宣言書を技術文書の中に綴じこんでおくのが良いのですが、製品によってはユーザーサイドから一品一品に添付を要求されることがあります。
また、宣言書の中には次の項目が含まれていなければなりません。
- 製造者あるいはEU域内の代理社の名称、住所(連絡先)
- 製品の名称、形式名、シリアルナンバー(もしあれば)、製造年
- 適合を宣言する対象の指令(この場合は機械指令)、及び適用する規格
- 製造側代表者(代理者)のサイン
EMC指令
対象:
電磁波妨害を与える可能性のある機器、または機器の性能がその妨害によって影響を受ける可能性のある機器。機器とは電気・電子機器を意味するため、 部品(例IC・ヒューズ・トランジスタ・コンデンサ・抵抗器・ヒューズホルダーなど)は機器とみなされないのどで対象にはならない。ただしモータ・サーモ スタット・電子回路基板・DIYキット)で、最終使用者に直接販売されるものは指令の対象
主な指令:
89/336/EEC 91/263/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC
主な製品例:
事務機・電話機・電動機・電気・電子機器低電圧指令(Low Voltage Directive)
適用対象:
50~1000V(AC),75~1500V(DC)の電源で駆動する全ての製品に適用され、この範囲外の製品には適用されない。
適用除外:
医療用、爆発性環境での使用、リフト用、列車用、船舶用、航空機用の機器、機械指令対象製品
医療機器指令
能動埋め込み医療機器(90/385/EEC)、医療機器(93/42EEC)及びインビトロ診断医療機器(98/97EEC)。指令への適合はCEマーキングによって表示されています。さらにKEMAは特定装置の510(k)の第三者審査を実施する事をFDA(Food and Drug Administration)によって認定されています。
防爆指令
- 耐圧防爆構造 Flameproof enclosure :Type d
全閉構造であって、ガス又は蒸気が容器の内部に侵入して爆発を生じた場合に、当該容器が 爆発圧力に耐え、かつ、爆発による火災が該当容器の外部のガス又は蒸気に点火しないようにしたものをいう。[告示第1条(3)] - 内圧防爆構造 Pressurized apparatus: Type p
容器の内部に空気、窒素、炭酸ガス等の保護ガスを送入し、又は封入することにより、該当容器の内部にガス又は蒸気が侵入しないようにした構造をいう。[告示第1条(4)] - 安全増防爆構造 Increased safety: Type e
電気機械器具を構成する部分(電気を通じない部分を除く)であって当該電気機械器具が正常に運転され、又は通電されている場合に、火花若しくはアークを発せず、又は高温となって点火源となるおそれがないものについて、絶縁性能並びに温度の上昇による危険及び外部からの損傷等に対する安全性を高めた構造をいう。 [告示第1条(5)] - 油入防爆構造 Oil immersion: Type o
電気機械器具を構成する部分であって、火花若しくはアークを発し、又は高温となって点火源となるおそれがあるものを絶縁油の中に収めることにより、ガス又は蒸気に点火しないようにした構造をいう。 [告示第1条(6)] - 本質安全防爆構造 Intrinsic safety: Type i
電気機械器具を構成する部分の発生する火花、アーク又は熱が、ガス又は蒸気に点火するおそれがないことが火花点火試験等により確認された構造をいう。[告示第1条(7)] - 樹脂充填防爆構造 Encapsulation: Type m
火花の発生又は加熱によって爆発性雰囲気に点火するおそれのある部分を、爆発性雰囲気に点火できないような方法でコンパウンドの中に閉じ込めた防爆構造をいう。 - タイプ n 防爆構造 Type of protection n
正常動作時に周囲の爆発性ガス雰囲気に点火する可能性がなく、点火の原因となる故障が起こり得ない電気機器 に適用する防爆構造をいう。
概略
- EU理事会指令は分野ごとに安全などに関する必要要求事項(essential reqirements)及び適合性評価方式を示す
- 具体的規格(欧州統一規格)は、民間団体(CEN、CENELEC)が作成
- 統一規格に適合した製品はEU指令の要求を満足するとみなす
- 統一規格に適合しない製品であっても第三者認証によるEC指令要求適合の可能性がある
- 適用される適合評価の方式(モジュール)は分野(指令)ごとに理事会が決定する
- モジュールは各分野に複数用意されており、製造業者による選択肢もある
- EU加盟各国は他の加盟国及びEC委員会に自国の適合性評価期間を通知する
- 適合性評価期間の能力などの基準はEU理事会指令に定めるほか、EN45000シリーズに従う
防爆機器の各国適用規格一覧 (米国 カナダの下段の規格番号は、IEC整合規格です。)
| 防爆構造 | IEC整合国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防爆構造 | IEC | ヨーロッパ | オーストリア | 日本 | 米国 | カナダ |
| 国際規格 | CENELEC | SA | TIIS | FM | CSA | |
| 共通 | IEC 60079-0 | EN 50014 | AS2380.1 | 技術的 基準 |
FM 3600 | ISA S12.0.01 |
| C22.2 N0.0 | CAN/CSA-E79-0-95 | |||||
| 耐圧 Type d |
IEC 60079-1 | EN 50018 | AS2380.2 | 技術的 基準 |
- | C22.2 No.30 |
| CAN/CSA-E79-1-95 | ||||||
| 本安 Type i |
IEC 60079-11 | EN 500 | AS2380.7 | 技術的 基準 |
FM 3610 | C22.2 No.157 CAN/CSA-E79-11-95 |
| 安増 Type e |
IEC 60079-7 | EN 50019 | AS2380.6 | 技術的 基準 |
ISA S12.16.01 | CAN/CSA-E79-7-95 |
| 内圧 Type p |
IEC 60079-2 | EN 50016 | AS2380.4 | 技術的 基準 |
FM 3620 | NFPA 496 CAN/CSA-E79-2-95 |
| 油入 Type o |
IEC 60079-6 | EN 50015 | (AS1076 P.9) | 技術的 基準 |
ISA S12.26.01 | CAN/CSA-E79-6-95 |
| 樹脂充填 Type m |
IEC 60079-18 | EN 50028 | AS2431 AS2380.3 |
特殊防爆s IEC 79-18 |
ISA S12.23.01 | CAN/CSA-E79-18-95 |
| 粉末充填 Type q |
IEC 60079-5 | EN 50017 | AS2380.5 | 特殊防爆s IEC 79-5 |
ISA S12.25.01 | CAN/CSA-E79-5-95 |
| 特殊 Type s |
- | 英国 (SFA3009) |
AS2380.8 AS1826 |
技術的 基準 |
- | - |
| Type n 防爆構造 |
IEC 60079-15 | EN 50021 | AS2380.9 AS2238 |
- | FM 3611 IEC 79-15 |
C22.2 No.213 CAN/CSA-E79-15-95 |
| 初期工場監査 | 有 | 有 | なし | 有 | 有 | |
| 定期工場監査 | 1回/年(3年) | なし | (買取調査) | 4回/年 | 2回/年 | |
R&TTE指令
2000年4月8日に無線・通信端末機器指令(R&TTE) (1999/5/EC)が強制施行されました。この指令は無線・通信端末機器の安全確保および帯域の有効活用を目的としており、それまでのTTE指令(98/13/EC)に比べて、対象に無線機まで含まれるところが大きな特徴となっています。これにより、有線通信端末機器は製造者の自己宣言が可能となる代わりに、製造者が製品に対して全責任を負うこととなりました。また無線機に関しては、この指令は第三者機関としてNB関与となっています。
車載機器EMC指令
車載機器EMC指令は、EC指令95/54/ECに基づき車載用電子機器(ESA:Electrical/Electronic Subassemblies)の安全確保を目的としており、第三者機関としてNB関与となっています。指令への適合はeマークによって表示されます。 2002年10月の強制施行以降、欧州市場における車載用電子機器の販売には、eマークの表示が必須となりました。